病気やケガで移動が困難な状態の患者が、医師の指示により一時的かつ緊急的に移送が必要であると認められ、全日本空輸健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば、移送費として給付が受けられます。
支給される額は、もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として全日本空輸健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、1人分の片道交通費が給付されます。
本人 | ・移送費:基準内であればかかった費用の10割 |
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家族 | ・家族移送費:基準内であればかかった費用の10割 |
手順 | 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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1 | 健康保険 移送承認申請書・移送書 | 速やかに |
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⇓ 全日本健康保険組合 承認後 |
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2 | 健康保険 移送費支給申請書 | 速やかに | 領収書を添付して提出する。 健保窓口担当者へ提出してください。 |