現在、産前産後の休業中においては保険料負担がありますが、育児休業中と同様に平成26年4月1日より産前産後の休業期間中(産前6週間※、産後8週間)における事業主と被保険者の保険料が免除されます。
※多胎妊娠の場合は14週(98日)
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象