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【H26年4月法改正】産前産後休業期間中の社会保険料免除について

産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます

現在、産前産後の休業中においては保険料負担がありますが、育児休業中と同様に平成26年4月1日より産前産後の休業期間中(産前6週間、産後8週間)における事業主と被保険者の保険料が免除されます。


産前産後休業期間中の社会保険料免除について

多胎妊娠の場合は14週(98日)

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額が改定されます

平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象