「保険証」についてのQ&A

質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

1. 健康保険証・資格確認書をなくしてしまいましたが、どのような手続きをすればいいですか?

被保険者証 資格確認書 滅失届」をご提出ください。

マイナ保険証をお持ちでない方については、資格確認書交付のため、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。

※健康保険証・資格確認書が盗難にあった場合や屋外で紛失されたときは 全日本空輸健康保険組合ではそれらを無効にすることはできませんので、 最寄りの警察へ盗難および紛失届けも提出してください。


2. 氏名を変更する場合、健康保険組合への届出が必要ですか?どのような手続きをすればいいですか?

健康保険被保険者氏名変更届」 に健康保険証・資格確認書を添えて健保窓口担当者に申請してください。すでにマイナ保険証を利用されている方も、氏名変更が必要です。


3. 子どもが4月に就職しましたが、扶養削除の届を出すのを忘れていました。 4月以降保険証を使った場合は、あとで医療費を請求されますか?

ご家族が就職された場合は 「健康保険被扶養者異動届」 を直ちに 健保窓口担当者 へ提出してください。ご家族の健康保険証・資格確認書は必ずご返却ください。 ご家族の資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、届出が遅れ保険証を使用していた場合は 医療費の窓口負担以外(全日本空輸健康保険組合分)を後日お支払いいただくことになります。

4. 退職日以降家族が誤って保険証を使ってしまいました。 この場合、医療費は請求されますか?

退職時、健康保険証・資格確認書をお持ちの場合は、原則退職日までに 健保窓口担当者 にご返却ください。 ご家族の健康保険証・資格確認書が複数発行されている場合は全て一緒にご返却ください。 退職日以降に保険証を使うと医療費の窓口負担以外 (全日本空輸健康保険組合負担分)を後日お支払いいただくことになります。


5. 健康保険証が利用できなくなる令和7年12月2日以降は、どのように医療機関を受診したらよいのですか。

既にマイナ保険証を利用されている方は、マイナ保険証で受診してください。
令和7年12月2日時点でマイナ保険証を保有していない方には、健保より「資格確認書」を交付します(令和7年11月中)。資格確認書にて受診が可能です。

6. 令和7年12月2日以降、現行の健康保険証は回収されるのですか。

A. 令和7年12月1日までに資格喪失(退職、扶養削除等)した方や、氏名変更した方の健康保険証は回収します。令和7年12月2日以降はすべての健康保険証は有効期限切れとなり、回収は行いません。