健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
同一のケガや病気に関する傷病手当金(法定給付)の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。
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任意継続ならびに特例退職の脱退について、被保険者本人の意思に基づき申請すればいつでも任意継続ならびに特例退職を辞めることができます。
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短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。
また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。
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