入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
【令和7年4月1日から】自己負担額(1食あたり) | ||
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一般 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
低所得者U(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
低所得者T(※2) | 110円 |
自己負担額(1食あたり) | ||
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一般 | 490円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | |
低所得者U(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 230円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 180円 | |
低所得者T(※2) | 110円 |
自己負担額(1食あたり) | ||
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一般 | 460円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 260円 | |
低所得者U(※1) | 1年間の入院日数が90日目まで | 210円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 160円 | |
低所得者T(※2) | 100円 |
(※1) | 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者 |
(※2) | 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下) |
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
【令和7年4月1日から】食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者U | 240円 | 370円 |
低所得者T | 140円 | 370円 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 280円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者U | 230円 | 370円 |
低所得者T | 140円 | 370円 |
食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
460円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
420円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 260円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得者U | 210円 | 370円 |
低所得者T | 130円 | 370円 |
(※1) | 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。 |
(※2) | 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。 |