病気やケガをした

入院時に支払う食費・居住費

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わります
70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 490円 1食につき 490円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき230円
(91日目以降180円)
1食につき230円
(91日目以降180円)
低所得者T
(※2)
1食につき110円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 280円

【令和6年5月31日まで】
70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 460円 1食につき 460円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき210円
(91日目以降160円)
1食につき210円
(91日目以降160円)
低所得者T
(※2)
1食につき100円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 260円
(※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

【令和6年6月1日以降】から自己負担額が変わります
食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 230円
(医療の必要性の高い方
91日目以降180円)
370円
低所得者T 140円
(医療の必要性の高い方110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円

【令和6年5月31日まで】
食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
460円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
420円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 210円
(医療の必要性の高い方
91日目以降160円)
370円
低所得者T 130円
(医療の必要性の高い方100円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 260円 0円
(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。