小児弱視等の治療用眼鏡等

平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、 健康保険が正式に適用されることになりました。

支給対象

「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。
近視や乱視等の、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。 また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。

対象者

9歳未満の被扶養者

給付額

規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。

上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前)
眼鏡 38,200円×1.06)= 40,492円 (36,700円×1.06)= 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
13,000円×1.06)= 13,780円 (15,400円×1.06)= 16,324円

※令和6年4月1日より基準価格改正

(例)就学児の場合
  • 30,000円の眼鏡を購入→30,000円×0.7=21,000円
  • 50,000円の眼鏡を購入→40,492円(支給上限額38,200円×1.06)×0.7=28,344円

※小数点以下切り捨て

更新

  • 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
  • 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
手続き方法
  • 各提出書類を所属企業内の 健保窓口担当者 へ提出してください。
  • 任意継続・特例退職被保険者の方は直接、全日本空輸健康保険組合までご送付ください。
提出書類
  1. 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
  2. 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
    ※領収書は・・・
    ・ 宛名は本人(こどもさん)名で
    ・ 「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」等と、具体的な「ただし書き」を書いてもらう
    ・ 記載金額は、税込みの実際の購入金額で
  3. 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の写し
  4. 検査書(作成指示書に視力等の検査結果の記入があれば不要)
  • 健康保険 療養費・付加金支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)

※治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること。