トピックス

平成29年8月からの健康保険制度の変更について

1 平成29年8月:高額療養費制度の見直し
2 平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し

平成29年8月:高額療養費制度の見直し

70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が次の通り引き上げられます。


平成29年7月までの高額療養費の自己負担限度額(現行)

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※ 44,400円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
<多数該当:44,400円>
一般 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

平成29年8月からの高額療養費の自己負担限度額

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※ 57,600円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
<多数該当:44,400円>
一般 14,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
<多数該当:44,400円>
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

※ 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で年収383万円以上(70歳以上の被扶養家族がいる場合は520万円以上)の方とその被扶養者です。

平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、平成29年10月と平成30年4月からの2回に分けて変更されます。これは介護保険施設や在宅との負担の公正化を測るもので、光熱水費相当額を負担することになります。


平成29年9月までの標準負担額(1日あたり)

65歳以上 医療療養病床 居住費
一般および現役並み所得者 320円
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 低所得者Tに該当しない方 320円
低所得者T
【2】
単独世帯:年金収入約80万円未満
夫婦2人世帯:年金収約130万円未満
320円
低所得者T
【1】
老齢福祉年金受給者 0円

平成29年10月から平成30年3月までの標準負担額(1日あたり)

65歳以上 医療療養病床 居住費
一般および現役並み所得者 370円
市町村民税
非課税世帯
低所得者II 低所得者Tに該当しない方 370円
低所得者T
【2】
単独世帯:年金収入約80万円未満
夫婦2人世帯:年金収約130万円未満
370円
低所得者T
【1】
老齢福祉年金受給者 0円