従来の健康保険証は2025年12月1日をもって廃止となりました。2025年12月2日以降はマイナ保険証による受診に完全移行しますので、「マイナ保険証」の利用手続きがお済みでない方は、速やかに手続きをお済ませください。
9月上旬時点で下記に該当した方へ、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付しております。
| 令和7年11月 交付対象者 |
*マイナンバーカードを取得していない方 *マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方 *マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて、マイナ保険証が使えなくなった方 *マイナ保険証の利用登録を解除した方 |
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※令和7年9月上旬のデータを基に対象者を選定したため、お手元に資格確認書が届いた際に資格状況、家族状況が異なる場合がありますがご容赦ください。資格喪失された方、扶養から外れたご家族の資格確認書は、当組合までご返却ください。
令和7年12月1日で期限切れとなった健康保険証および資格確認書は、返却不要です。ただし不正使用防止のため、期限切れ後は速やかに、氏名・記号・番号・保険者番号などの個人情報が読み取れないように、細断するなどして各自で適切に廃棄してください。
令和7年12月以降は下記に該当する方へ、資格確認書を交付します。
| 健保職権による交付 |
*マイナンバーカードを取得していない方 *マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方 *マイナ保険証の利用登録を解除した方 |
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| 申請による交付 |
*マイナ保険証による受診が困難(高齢・障害等で第三者のサポートが必要な方等) *マイナンバーカードを紛失・更新中の方 *資格確認書を紛失した・棄損した方 *マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて、一時的にマイナ保険証が 使えなくなった方 |
*過去にマイナンバーカードに健康保険証利用登録(紐づけ)をされた方は、資格確認書交付対象者ではありません。マイナ保険証にて受診してください。
*マイナンバーカードの電子証明書有効期限切れの際は、自治体からの通知に従い速やかに更新手続きをしてください。事情があり(役所へ出向けないなど)資格確認書が必要な場合は「資格確認書交付申請書」を提出してください。
*資格確認書交付申請書を受領してから交付するまでに2〜3週間ほどかかります。
*マイナ保険証、資格確認書がお手元にない期間に受診された場合は「療養費・付加金支給申請書」にて、健保組合に療養費を申請してください。
★資格確認書を交付された後でも、マイナ保険証への切り替えはいつでも可能ですので、手続きがお済みでない方は早めの手続きをお願いします。