従来の健康保険証は2025年12月2日以降完全に廃止されます。その後はマイナ保険証による受診に完全移行しますので、「マイナ保険証」の利用手続きがお済みでない方は、速やかに手続きをお済ませください。
何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方には、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」をお送りします。
交付対象者 |
*マイナンバーカードを取得していない方 *マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方 *マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れて、マイナ保険証が使えなくなった方 *マイナ保険証の利用登録解除申請中または登録解除した方 |
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上記対象者に該当し、令和7年12月2日以降にマイナ保険証が使用できないと見込まれる方に、令和7年12月2日より有効の資格確認書を発行しお届けします。有効期限は資格確認書に表示されています。(11月下旬までにお渡し予定)資格確認書交付申請をしていただく必要はありません。
※令和7年9月中のデータを基に対象者を抽出するため、お手元に資格確認書が届いた際に資格状況、家族状況が異なる場合がありますがご容赦ください。資格喪失された方、扶養から外れたご家族の資格確認書は、当組合までご返却ください。
令和7年12月1日で期限切れとなる健康保険証・資格確認書は、返却不要です。ただし不正使用防止のため、期限切れ後は速やかに、氏名・記号・番号・保険者番号などの個人情報が読み取れないように、細断するなどして各自で適切に廃棄してください。
令和8年1月以降も、マイナ保険証を利用できない方には、資格確認書を健保職権により交付します。
ただし、下記のような場合は交付申請が必要です。
*マイナ保険証による受診が困難(高齢・障害等で第三者のサポートが必要な方等)
*マイナンバーカードを紛失・更新中の方
*資格確認書を紛失した・棄損した方
★資格確認書を交付された後でも、マイナ保険証への切り替えはいつでも可能ですので、手続きがお済みでない方は早めの手続きをお願いします。