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令和4年10月から育児休業中の保険料免除要件が変わります

健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年10月から育児休業期間中の保険料の免除要件が改正されます。
以下のとおり、月額保険料については短期の育児休業の取得に対応して同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除の対象となり、賞与保険料については1ヶ月超取得した場合に限り免除されるという要件に変わります。

標準報酬(毎月の給与)の場合

これまでは月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されます。

賞与の場合

賞与の場合は、月末時点で育休を取得していることかつ、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。また免除対象となる賞与保険料は、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる賞与保険料になります。

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