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令和8年10月から短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます(賃金要件の撤廃)

法改正に伴い令和8年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。
以下のとおり、賃金要件の撤廃が実施されます。

令和8年10月からの改正点

変更前 所定内賃金が月額8.8万円以上
変更後 賃金要件の撤廃

改正スケジュール

今後も段階的に適用拡大の改正が実施される予定です。

対象 要件 現状 令和8年10月〜
事業所 事業所の
規模
常時50人超 変更なし
短時間
労働者
労働時間 1週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし
賃金 月額88,000円以上 賃金要件の撤廃
雇用期間 継続して2カ月を超えて
雇用される見込み
変更なし
適用除外 学生ではないこと 変更なし

すべての条件に該当すると社会保険の適用となります。

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。
その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。

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