厚生労働省のガイドに基づき、高齢受給者証の枝番部分には、「適用対象者の枝番」ではなく、「被保険者の枝番」を表記しております。そのため、被扶養者の高齢受給者証の枝番は、「健康保険証の枝番」とは異なる表記となります。
被保険者:00
被扶養者:00以外(01、02、など)
※ただし令和3年3月以前に発行された健康保険証には枝番表記がありません。
被保険者:00
被扶養者:00
尚、「資格情報のお知らせ」には、個人を特定するための「健康保険証の枝番」を表記しているため、
被扶養者の「資格情報のお知らせ」の枝番と、「高齢受給者証の枝番」は異なりますが、問題ありません。