令和5年12月施行の厚生労働省 改正省令により、健康保険組合において、住民票に記載された住所の把握が必須となりました。
これにより、資格取得届及び被扶養者異動届に住民票住所記載欄を設けております。
また、下記に該当される方は、速やかに住民票住所の申告をお願いします。
@被保険者本人のみが引っ越した場合
ご自身の新居住住所と新住民票住所を所属企業へ届け出てください。
A被扶養者が同時に引っ越した場合
所属企業への届け出の後、被保険者の新居住住所と新住民票住所を健康保険組合へ届け出てください。
健康保険「住所変更届」をご提出ください。
健康保険「住所変更届」をご提出ください。
※被扶養者と同時に引っ越す場合や被扶養者と同居する場合も、健康保険組合へ届け出が必要です。
下記に該当する場合も健康保険組合へ住所変更届をご提出ください。
*医療機関におけるオンライン資格確認時に住所相違について指摘された方
*住民票住所登録を希望される方(新規・変更共)
(注意)健康保険組合に住民票住所が登録されないと、マイナ保険証を利用できません
※提出先は被保険者の所属企業内健保窓口
健康保険組合へ「住所変更届」をご提出ください。
被保険者・被扶養者分を個別にもしくは同時に、届け出可能です。
※提出先
全日本空輸健康保険組合
〒105-7140 東京都港区東新橋1-5-2