トピックス

年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応について

令和5年10月20日付けで、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱い詳細が示されました。
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合、被扶養者の年収が認定基準額(130万円)を超過する場合でも、事業主の証明により、円滑な扶養認定を可能にするという仕組みとなります。つきましては、当組合における本件の取扱いについて、下記のとおりお知らせします。

人手不足による一時的な収入増加であると認められるケース

*当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース

*当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース

*当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該労働者の業務量が増加したケース

*突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース

※基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

「新規扶養認定申請」における手続き

令和5年10月20日以降に扶養認定申請をされる方においては、今後2年間に限り、申請時の収入が認定基準額を超えていても、人手不足による一時的な収入増加である場合には申請が可能です。通常の必要書類とともに下記書類を提出してください。

◆被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

◆雇用契約書

※「事業主の証明書」の内容について、健康保険組合より事業主に直接照会することがあります。

「被扶養者資格確認調査」時における手続き

当組合では、定期的に「被扶養者資格確認調査(検認)」を実施しており、対象の方には「被扶養者資格確認調書」を送付します。調査対象期間の年収が人手不足により一時的に増加し、認定基準額を超える場合には、必要書類とともに下記書類を提出してください。

◆被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

◆雇用契約書

※「事業主の証明書」の内容について、健康保険組合より事業主に直接照会することがあります。

※60歳以上の被扶養者の認定基準額(年収)は180万円です。

※令和5年10月19日以前に扶養認定されている方は、一時的な収入増加で認定基準額を超える場合であっても、都度証明書を提出していただく必要はありません。
ただし、「被扶養者資格確認調査」の対象者となった場合には提出が必要となりますので、該当者は証明書を取得願います。

  • 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書