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高額療養費制度の変更について

平成30年8月 70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額変更

平成30年8月から、70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額が以下のとおり変更になります。
(尚、70歳以上の低所得の方、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません)


■ 70歳以上の方の高額療養費 自己負担限度額 ■

現行(平成29年8月〜平成30年7月まで)

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者※ 57,600円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般 14,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

※ 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で年収383万円以上(70歳以上の被扶養家族がいる場合は520万円以上)の方とその被扶養者です。


平成30年8月から

区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者(現役並V)
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
現役並み所得者(現役並U)
標準報酬月額53万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者(現役並T)
標準報酬月額28万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円
24,600円
低所得者T
(住民税非課税でその世帯の
所得が一定基準以下の世帯、
年金収入が80万円以下など)
15,000円

※70歳以上の特例退職者のうち、自己負担割合3割の方は、区分「現役並T」に該当します。
 医療費が高額になりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請してください。


*高額療養費とは・・・
 1か月の医療費の自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えて高額になったときに、健康保険組合から高額療養費としてその超えた分が給付される制度です。
全日本空輸健康保険組合では、医療機関より受領するデータを基に高額療養費を算出し、自動償還払いにより支給します(申請不要です)。