公費で受けられる医療

健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。

主な公費負担医療

法律 内容 負担区分
戦傷病者特別援護法 療養の給付:公務上の傷病 全額国庫負担
(自己負担なし)
更生医療:障がい者の社会復帰のために必要な医療
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 認定疾病医療…原爆症
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律※1 新感染症:都道府県知事が厚生労働大臣の指導・助言を得て個別に応急対応する感染症 全額公費負担
(自己負担することがある)
結核(適正医療):一般患者 健康保険優先
(自己負担は医療費の5%)
特定疾患治療研究事業実施要綱 いわゆる「難病」のうち、原因不明、治療法未確立かつ後遺症を残す疾患(ベーチェット病、クローン病等) 健康保険優先
自己負担限度額は、生計中心者の所得と治療状況に応じた段階的な負担限度額(1ヵ月、1医療機関ごと。市町村民税非課税者は自己負担なし)
小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(児童福祉法)※2 小児(原則として18歳未満、20歳まで延長可)慢性疾患のうち、治療が長期間にわたるもの(がん、ぜんそく、膠原病等) 健康保険優先
自己負担限度額は、生計中心者の所得に応じた段階的な負担限度額(1ヵ月、1医療機関ごと。市町村民税非課税世帯、生活保護法の被保護世帯は自己負担なし)
障害者自立支援法(自立支援医療)※3 育成医療…18歳未満の身体障がい児に対する医療 健康保険優先
自己負担は医療費の原則1割(一定所得以上の者は自立支援医療の対象外)。低所得者および高額治療継続者は負担上限あり
更生医療…障がい者の社会復帰のために必要な医療
精神通院医療…精神障がい者に対する通院医療
精神保健および精神障害者福祉に関する法律 措置入院:自身または他人を傷つけるおそれのある患者 健康保険優先
(自己負担することがある)
児童福祉法 療育の給付:18歳未満の結核児童
母子保健法 養育医療:入院を要する未熟児
生活保護法 医療扶助:生活困窮者の傷病
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律※1 入院治療
一類感染症:ペスト、エボラ出血熱、ラッサ熱等
二類感染症:結核、ポリオ、ジフテリア等
予防接種法 救済措置:認定された健康被害者 健康保険優先
(自己負担なし)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 一般疾病医療…被爆者の傷病
特定疾患治療研究事業実施要綱 いわゆる「難病」のうち、スモン、プリオン病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎および日常生活に著しい支障のある重症患者
小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(児童福祉法) 小児(原則として18歳未満、20歳まで延長可)慢性疾患のうち、重症患者と血友病患者
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 医薬品・生物由来製品が適正に使用されたにもかかわらず、有害な副作用により疾病となった者
石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済制度) 救済給付(医療費の支給)…石綿による健康被害で指定疾病(中皮腫、肺がん)にかかった者で、労災補償等の対象にならない者
公害健康被害の補償等に関する法律 著しい大気汚染、水質汚濁の影響で、指定疾病にかかった者 全額汚染原因者負担
(自己負担なし)

※1:感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律の改正により、平成19年4月から結核予防法は感染症法に統合されました。(結核予防法は廃止されました)

※2:児童福祉法の改正により、平成17年4月1日から所得に応じた患者自己負担が導入されました。

※3:障害者自立支援法の制定により、平成18年4月から障害にかかる公費負担医療制度が「自立支援医療」に移行されました。