被扶養者の条件
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被扶養者加入手続き

家族を扶養にしたいとき

異動事由が発生してから5日以内に被扶養者認定に必要書類を揃えて速やかに届出・申請してください。

【提出先】在職者の方: 健保窓口担当者 /退職者の方:全日本空輸健康保険組合

扶養認定日

認定日は原則として異動理由が生じた日より5日以内の届出であれば、その異動日を認定日とします。 ただし、5日以内に届出しなかったときは、全日本空輸健康保険組合に 「健康保険被扶養者異動届」および必要書類一式が到着した日を認定日とします。
なお、以下については例外的に認定日を次のように取り扱っています。

  • 出生児の場合は、出生年月日
  • 入社時にすでに扶養家族がいる場合、資格取得後20日以内の届出であれば資格取得日
  • 配偶者の場合、異動事由が生じた日より20日以内の届出であれば、その異動日もしくはその翌日(結婚は当日、退職・失業給付終了はその翌日)
  • その他家族および配偶者の収入減の場合は、原則として全日本空輸健康保険組合に「健康保険被扶養者異動届」および必要書類一式が到着した日

被扶養者認定に必要な提出書類

該当する「認定対象者」のタブを選択後、状況事由をお選びいただくと詳細をご覧いただけます。

提出書類に(写)となっていない書類は「原本」が必要です。

背景青色の提出書類は、PDFを印刷して必要事項を記入し提出して下さい。

【提出先】在職者の方: 健保窓口担当者 /退職者の方:全日本空輸健康保険組合

書類に不足または不備な点がある場合は、再度書類の提出を求めることがあります。
また扶養認定審査において、個々の状況に応じて追加で必要な書類の提出を求めることもございます。

※ご兄弟がいる場合には兄姉の収入確認書類の提出を求める場合があります。

※他にご兄弟がいる場合には兄姉の収入確認書類の提出を求める場合があります。

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(未婚の兄弟の場合は父母)

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(未婚の兄弟の場合は父母)

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(孫の場合は孫の父母)

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください(孫の場合は孫の父母)

※被保険者より扶養義務の高い方(父母・兄姉等)がいる場合、 その方の収入確認書類の提出が必要な場合があります。

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください

◆被扶養者対象の優先扶養義務者の方の状況に応じて下記の書類も提出してください