【注意】
※60歳未満でも障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は、60歳以上の取扱いに準じて判断します。
※上記限度額(235万円、280万円、325万円)は、同一世帯生活費家族数修正率90%を乗じて算出した額です。
※被保険者(本人)と両親が別居の場合は上記の判定基準と異なります。